耕作放棄地や荒廃農地の地目変更は農地転用の手続きが必要でしょうか?

Q.耕作放棄地や荒廃農地の地目変更は農地転用の手続きが必要でしょうか?

A.原則として必要です。

農地法の農地の定義(農地法)

「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。

この場合、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地も含まれます。


農地転用許可申請の対象か?

原則として登記簿の地目が農地(田、畑)であれば、現況がどのような状態であっても農地法が適用されますので、許可申請の対象になります。

現況がかなり荒れ果てていても、伐採をしてトラクターで耕せば耕作できる状態に戻せる可能性がある場合は農地として扱われます。

例外として、農地法施行以前(昭和27年)から宅地として使用していた場合は非農地証明申請により地目変更ができます。

既に森林や沼地になっていて農地に戻すことが物理的に不可能な場合も非農地証明申請により地目変更ができます。