事後届出は国土利用計画法に基づく「土地に関する権利を、対価を得て、移転・設定する契約を締結した際にする届出」になります。
契約締結後に届け出ることから事後届出と呼ばれています。
事後届出が必要か否かは、区域ごとに定められた一定の面積以上かどうかで決まります。
例えば市街化区域の2千㎡以上の土地は事後届出が必要です。
事後届出は土地の権利取得者が契約締結後2週間以内に市町村経由で都道府県知事に提出します。
事後届出を怠ると罰せられます。
賃貸借契約の場合でも権利金は事後届出の対象になりますので要注意です。
事後届出に記載する土地の利用目的が審査の対象になります。
知事は利用目的に問題がある場合は利用目的を変更する旨の勧告をすることができます。
事後届出は行政書士に委任することができます。