農地を農地以外に転用する場合、「農地転用許可申請」以外に「非農地証明願い」という方法があります。
違いは、
農地転用許可申請・・・現況の農地を農地以外に転用したい場合
非農地証明願い・・・現況が既に農地でないことを証明してもらいたい場合
です。
例えば登記簿の地目は畑なのに現況は山林になっていて畑に戻すことが困難な場合は「非農地証明願い」を申請します。
気を付けることは、畑に無許可で家を建てるなど人為的に農地以外にしてしまった場合は、原則として非農地にはなりません。
この場合は、違法転用として、家を撤去して畑に戻さなければなりません。
但し、軽微な違法転用の場合は「違法とは知らずにやってしまいました。反省してます。今後は注意しますので今回は許してください。」という書類を添付することにより、非農地が認められる場合があります。