農地の違法転用とは、農地を転用許可を得ないまま、家を建てたり、駐車場、資材置場にすることを指します。
違法転用が発覚すると農業委員会から行政指導があります。
以下の流れになります。
数回から数十回、定期的に原状回復の行政指導を受けます。
指導を無視すると、原状回復勧告書が送られてきます。
勧告書の原状回復期限を無視すると行政処分のための聴聞が開催されます。
聴聞後、原状回復命令が発出されます。
原状回復命令の原状回復期限を無視すると刑事告発されます。
その後は、逮捕~裁判~判決といった流れになります。
有罪判決の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
行政指導や勧告を受けた時点で、早めに専門の行政書士にご相談ください。