違反転用した畑はそのままでは農地転用許可申請はできません。
例えば転用許可を得ずに畑に砂利を敷いて駐車場として使っている場合は違反転用にあたります。
この状態のまま、事後申請で駐車場への転用許可をもらうことは出来ません。
砂利を撤去して畑に戻した後に、駐車場への農地転用許可申請をしなければなりません。
「どうせまた駐車場にするのだから事後申請でよいのでは?」と思う方も多くいらっしゃいます。
しかしこれは「万引きをして捕まった後に、お金を払えば犯罪でない」と同じ主張です。
これを認めると、やったもの勝ちになってしまい、違反を取り締まることができなくなってしまいます。
他人の物を盗む万引きと違い、自分の土地ですので違反と知らずに転用してしまうこともよくあります。
違反転用した本人が亡くなって、相続人が土地を売却しようとしたときに不動産屋から農地だから売却できないと指摘されて違反転用に気づくこともあります。
農地の違反転用でお困りの方は、専門行政書士にご相談下さい。