農地転用許可申請は許可で終わりません。
許可になったあとは次の後工程があります。
1.農地の売買の場合は所有権移転登記を司法書士に依頼します。
2.造成工事の実施~工事完了
・工事現場に転用許可済証票を提示します。(証票がない市町村もあります)
・近隣住民に工事予定表を配布します。
3.工事完了報告書に写真を添付して農業委員会事務局に提出します。
4.農業委員会の現地確認に立ち会います。(現地確認をしない市町村もあります)
5.農業委員会に転用事実確認証明の発行を依頼します。(市町村によっては不要です)
6.地目変更登記を土地家屋調査士に依頼します。(転用者が自力で行うこともできます)
以上で完了です。
当事務所では1~6の後工程も行政書士が対応しますのでお客様は完了を待つのみとなります。