神奈川県・東京都の事後届出の代行は行政書士へ

一定の面積以上の土地取引について都道府県知事に届出をさせることにより、地価の上昇を抑制して土地の有効活用を図ることを目的として「国土利用計画法」が制定されています。

この届出を事後届出と呼びます。

例えば市街化区域の2000㎡以上の土地は事後届出の対象になります。

事後届出は買主が売買契約から2週間以内に届出をしなければなりません。

届出を怠ると罰則があります。

届出た内容に問題がある場合は勧告されます。

事後届は行政書士に委任することができます。

お忙しい方や書き方がわからない場合は、当事務所の行政書士に相談することをお勧めします。