横浜市 農地転用許可申請と非農地証明願いの違いについて

非農地証明願い
・登記簿の地目は田・畑
・現況が既に山林化しているなど農地でないことの証明。
・過去の航空写真などで数十年前から農地でないことを証明をする必要がある。
・駐車場など人為的に農地でなくしたものは対象外、違反転用を指摘される可能性が高い。
・非農地証明願い時に転用計画は問われない。(但し、都市計画法の縛りあり)
・非農地か否かは、農業委員会が現況を調査して判断する。

農地転用許可申請
・登記簿の地目は田・畑
・現況は田・畑(耕作放棄地を含む)
・転用に関する具体的な理由書・事業計画書を提出する必要がある。
・農政上、転用できない農地もある。
・転用の可否は農業委員会を経由して都道府県知事(一部は市町村長)が判断する。

たとえば山林化した畑を駐車場に転用したい場合、非農地証明願いを提出して非農地が認められれば駐車場に転用できます。
非農地が認められなかった場合は、農地転用許可申請で駐車場への転用を申請し、許可が下りれば駐車場に転用できます。

非農地証明願い、農地転用許可申請のご相談は当事務所までどう