町田市の農地・畑を資材置場に転用したい場合のよくある質問

Q 資材置場に倉庫は置けますか?
A 調整区域の場合は原則として置けません。

調整区域は建物を建てることができません。
倉庫など屋根のあるものを置くことはできません。
代替方法として、トレーラーハウスを車検登録して車両として駐車することは可能です。
この場合、車両ですので、地面に固定することはできません。

Q 資材を出し入れするための車両の置場を併設することは出来ますか?
A できます。

資材を置く場所と車両を駐車する場所を予め決める必要があります。

Q 資材の大きさ、量に制限はありますか?
A 転用する敷地を余りなく利用することが求められます。

資材の種類、寸法、面積、数量を確定して、必要面積を計算する必要があります。

Q 残土置き場を作ることはできますか?
A 可能ですが盛土規制法に準拠する必要があります。

面積、高さに制限があります。

Q その他注意することはありますか?
A 隣接する敷地の所有者に迷惑がかからないよう、土留め、目隠し、雨水の排水対策などが必要です。

自治体の条例により一定面積以上の資材置場への規制がある場合はその規制をクリアする必要があります。

農地の資材置場への転用のご相談は当事務所までどうぞ