農地転用許可申請には3つの関門があります。
農地転用許可申請には、①法律知識、②土木工事の知識、③測量の技術、④CAD図面作成など多くのスキルが必要になります。
【第1関門】市町村の農業委員会事務局の事前確認
申請書類に不備がないか事務局がチェックします。
許可要件を満たさず、明らかに許可できないと判断された場合はここで終了となります。
【第2関門】農業委員による現地確認
現地を調査して、耕作状況、境界、工事計画を確認します。
問題がなければ農業委員会総会で決裁をいただけます。
【第3関門】都道府県の農地課による審査
申請内容が審査基準、その他法令に適合しているかを審査します。
審査が通れば許可証が交付されます。
神奈川県と町田市の農地転用許可申請のご依頼は農地転用専門のこもれび行政書士事務所までどうぞ
