分家住宅を売買するときは用途変更の許可申請により一般住宅に変更しなければなりません。
買主による用途変更の主な要件(神奈川県の場合)
・買主は不動産を所有していないこと
持ち家がある場合はNGです。事前に売却する必要があります。
・買主は購入する分家住宅が所在する市町村に住んでいるか勤務していること
分家住宅が所在する市町村と無縁の人は購入することはできません。
・購入する分家住宅は買主が住むための住宅であること
他人に貸したり、転売することはできません。
分家住宅の用途変更のご相談は当事務所までどうぞ
