農地転用許可後の地目変更登記はどこに依頼できますか?

不動産登記というと最初に思い浮かぶのは司法書士です。
しかし司法書士は地目変更登記をすることができません。
ではどこに依頼するかというと土地家屋調査士になります。

不動産登記簿は表題部と権利部での構成されます。
表題部は不動産そのものの属性です。住所(所在、地番)、面積(地積)、そして地目(宅地、畑など)などがこれに該当します。
権利部は、不動産と人との関係です。所有権、抵当権などがこれに該当します。

権利部の登記ができるのが司法書士です。
そして表題部の登記ができるのが土地家屋調査士になります。

畑を農地転用して駐車場として購入する場合は、農地転用許可⇒所有権移転登記(司法書士)⇒駐車場造成工事⇒地目変更登記(土地家屋調査士)、という流れになります。

当事務所は司法書士、土地家屋調査士と連携してワンストップで手続きを進めることができます。