41 クーリングオフマルチ商法・ネットワークビジネスの契約を解除する3つの方法 Q.マルチ商法・ネットワークビジネスは契約の解除・撤回ができますか?A.できます。クーリングオフ契約後20日以内は無条件で契約の解除・撤回ができます。中途解約権クーリングオフ期間が経過した後でも期待したとおりの販売実績とならなかったり...2024.03.032024.10.2541 クーリングオフ50 内容証明
41 クーリングオフクーリングオフとは 失敗しない通販・訪問販売クーリングオフ制度を理解してスマートな消費を クーリングオフとは、通販や訪問販売などで商品やサービスを購入した後、一定期間内に購入を取り消すことができる制度です。具体的には、契約書に記載されたクーリングオフ期間内に、特定の手続きを行うことで、契約を解除し商品やサービスを返品することがで...2024.03.032024.10.2541 クーリングオフ
41 クーリングオフクーリングオフの方法 不動産を購入したときのクーリングオフ制度を知っていますか? たとえは以下の条件にすべて該当する場合はクーリングオフできることがあります。1.自分は宅建業者ではい。2.宅建業者から購入した。3.まだ家が引き渡されていない。または支払前である。4、契約した場所が、 (1)売主である宅建業者の事務所等でな...2024.03.032024.10.2541 クーリングオフ
41 クーリングオフマルチ商法・ネットワークビジネスの解約方法 マルチ商法・ネットワークビジネス・内職商法・モニター商法は契約後20日以内は無条件で契約の解除・撤回ができます。(クーリングオフ制度)クーリングオフは内容証明郵便を利用するのが確実です。クーリングオフの内容証明書の作成は行政書士までどうぞ ...2024.03.032024.10.2541 クーリングオフ50 内容証明
41 クーリングオフエステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の解約方法 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことを特定継続的役務提供といい、以下の7つの役務が該当します。1.エステティック2.美容医療3.語学教室4.家庭教室5.学習塾6.結婚相手紹介サービス7.パソコン教室特定継続的...2024.03.032024.10.2541 クーリングオフ50 内容証明