13 農地転用

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神奈川県 農地を宅地や駐車場に転用したい場合の申請手続きの流れについて

農地を宅地や駐車場に転用したい場合、農地転用の許可申請書を農業委員会に提出しますが、どの自治体も事前相談なしに申請書を受け付けてくれません。理由は、農地転用の許可要件が複雑なため、要件を満たさない申請をしても無駄な労力になってしまうからです...
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神奈川県 農地転用はどこに頼む

農地転用許可申請業務を行えるのは行政書士だけです。行政書士の資格がないものが行うと違法行為として罰せられます。✅畑を相続したが買い手がつかない✅畑を駐車場や資材置き場にして利用したい✅調整区域内の2種農地だが転用できるだろうか✅不動産業の経...
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橋本 リニア 農地転用 (農転) : 農地転用が不許可になる条件とは

神奈川県の農地の転用が原則不許可になる条件は以下のとおりです。第1種農地10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地甲種農地市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等...
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農地転用は誰でもできますか?

農地転用は難易度の高い許可申請になります。申請するには、法律知識、図面を作成するアプリ、大型のプリンタースキャナーが必要になります。早く的確に転用許可を得たい場合は専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
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農地転用の手続きを行政書士に依頼すべき理由について

農地転用業務は行政書士へ依頼することをお勧めします。農地転用許可申請書を作成するには民法、行政法、農地法などの法律知識と専用の設備が必要になります。行政書士以外の者が農地転用業務を行うことは法律で禁じられています。(例えば不動産仲介業、建設...