13 農地転用

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相模原市の市街化区域の農地転用手続きについて

1.農地を農地以外に転用する場合転用する前に農地法第4条若しくは5条の届出をすればOKです。(例)駐車場にする、家を建てる2.農地をそのまま売却する場合農地法第3条許可申請が必要です。(例)農家に売る3.農地を相続した場合相続後に農地法第3...
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神奈川県の非農地証明願いを依頼できる行政書士

農地を農地以外に転用する場合、「農地転用許可申請」以外に「非農地証明願い」という方法があります。違いは、農地転用許可申請・・・現況の農地を農地以外に転用したい場合非農地証明願い・・・現況が既に農地でないことを証明してもらいたい場合です。例え...
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相模原市・横浜市の農地転用を代行します こもれび行政書士事務所

難易度が高い農地転用許可申請の手続きは当事務所にお任せください。農地転用専門の特定行政書士が担当致します。まずはお気軽にお問い合わせください。
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相模原市 農地転用 (農転) : 農地転用とは 田畑を駐車場にしたいときの手続き、市街化調整区域の場合は?

田畑を駐車場にしたいときは農地転用の手続きが必要になります。市街化調整区域でも駐車場が作れます。但し駐車場に屋根や壁を作ると建築物になるため農地転用手続きの他に開発許可が必要になります。※市街化調整区域都市計画法で定められた市街化を抑制すべ...
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相模原市 農地転用 (農転) : 使われていない田畑(農地)の活用方法

田畑はそのまま放置しても固定資産税による出費があります。農地法による規制があるので、田畑以外の目的で自由に使うことはできません。そこで、農地転用許可申請をして、ビジネスに活用してみてはいかがでしょうか。たとえば・・・・賃貸住宅を建てる。・貸...