不動産屋がお客様の農地転用の申請書の作成をするのは違法行為です

農地は農業以外で使用することが法律で禁じられていますが、このことを知らない方が多いです。
実際、違法と知らずに資材置き場や駐車場として使用していることがよくあります。
農地を資材置き場や駐車場に転用する場合は、事前に知事・市長などの許可が必要です。

農地転用の申請書の作成ができるのは農地の所有者だけです。
そして所有者の代わりに申請書の作成ができるのは行政書士だけです。
不動産屋が申請書の作成をすることは出来ません。
行政書士法違反で罰せられます。
2026年1月の行政書士法の改正により、申請書を受け付ける行政の窓口でも、窓口に来た人が行政書士かどうかを確認する自治体が多くなりました。

申請にお困りの際は、地元の農地転用専門の行政書士にご相談ください。