使う予定のない農地を親戚や知人に贈与したいことがあります。
市街化調整区域内の農地を贈与する場合は農地法に基づいた許可が必要です。
農地法の許可なく所有権の移転登記は出来ません。
贈与先が農家の場合
農地をもらう側が農地法第3条の許可申請をします。
営農計画書の提出が必要です。
贈与先が農家以外の場合
農地法5条の許可申請をします。
とりあえず許可をもらって将来転用するのでは許可がおりません。
駐車場など農地以外に転用することが必要です。
申請時に工事費用の資金の証明も必要です。
許可後、転用工事を行う必要があります。
神奈川県と東京都の農地転用のご相談は当事務所までお気軽にどうぞ
