神奈川県の分家住宅・農家住宅の相続のご相談

分家住宅や農家住宅を相続したが、既に別のところに住んでいるので住む予定がない。
不動産屋に売却を相談したが、用途変更しないと売れないと言われた。


市街化調整区域に建てられた分家住宅や農家住宅を

1.売却する場合

2.購入する場合

に一般住宅への用途変更の手続きが必要になります。

「神奈川県の場合は提案基準20 建築物の用途変更」に基づいた要件を満たす必要があります。

役所へ何度も足を運ぶ必要があり何ヶ月もかかります。

一般人が自力で行うのは難しい手続きになります。