(答え)
相続前が売り時です。相続後は売ることが難しくなることが多いです。
農家住宅(分家住宅)を売却するには用途変更の許可申請で属人性を解除する必要があります。
売却するタイミング
・所有者が経済的に住宅を維持することが難しくなったとき
・所有者が病気療養など健康上の理由で住むことが困難になったとき
・所有者が転勤、離婚等家庭的理由で住むことが困難になったとき
所有者が亡くなった場合は、相続人が属人性を承継します。
相続人が上記の事由に当てはまらないかぎり売却ができなくなります。
相続後に不動産屋に売却を依頼し、不動産屋が物件調査をした結果、農家住宅(分家住宅)であることが判明し「売却できません」と言われる事例が多く発生しています。
親が市街化調整区域の住宅に住んでいる場合は、親が元気なうちに物件調査をしておくことをお勧めします。
農家住宅(分家住宅)のご相談は当事務所までどうぞ
