農地を借りるときの手続き

・農業をするために借りる方法
3条許可申請の許可が必要です。
申請者は貸主と借主です。
借主は農業従事者であることが求められます。

・駐車場jなどの転用目的で借りる方法
1.貸主が駐車場に転用して他人に貸す場合
4条許可が必要です。
申請者は貸主です。

2.土地を貸して借主が駐車場に転用する場合
5条許可が必要です。
申請者は貸主と借主です。
貸借期間が終了して更新をしない場合は、借主は農地に戻して貸主に返します。