農地転用後の駐車場に倉庫(物置)は置けますか?

A.小規模な倉庫は置くことができます。

市街化調整区域は都市計画法により許可なく建築ができません。
物置(倉庫)は建築基準法第2条1項により建築物にあたります。
よって市街化調整区域に物置を置くには許可が必要になります。

但し許可なく置くことができる物置があります。
それは「小規模な倉庫」に該当する場合です。
小規模な倉庫とは「奥行が1m以下かつ高さが 2.3m以下で、床面積が2㎡以内」の倉庫(物置)になります。

市街化調整区域の農地を駐車場に転用した後に、物置を置く場合は以上を考慮する必要があります。
許可なく小規模な倉庫よりも大きな物置を置くと違法建築物として撤去させられることになりますので要注意です。

なお、自治体により基準が異なることがあります。

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