農地転用:畑の青地、白地とは?

農業振興地域の農用地区域内農地を青地と呼びます。
農業振興地域の農用地区域外農地を白地と呼びます。

青地は原則として農地転用ができません。
白地は審査基準に合致すれば農地転用が可能です。

白地の農地転用は難易度が高いので専門の行政書士に依頼することをお勧めします。