農家住宅・分家住宅の再建築について

現在の所有者が古くなった農家住宅(分家住宅)の改築をすることは原則可能です。
但し以下の点に注意しないと建て替えができなくなります。
※改築=現在の家を取り壊して同規模の木造の家を新築すること

再建築が不可になる場合とは?
・用途変更の許可なく購入した家
・違法建築(新築時、現況)
・現在の建築基準法を満たさない土地(間口2m未満の土地、前面道路幅が4m未満の土地)
・更地にした場合

農家住宅(分家住宅)の売買、再建築、用途変更のご相談は当事務所までお気軽にご相談ください。