特定の河川の近くの敷地を舗装する場合、知事の許可が必要になります。
許可が必要な理由は、舗装により地面に染み込まくなった雨水が河川に流れると水害の発生原因になるからです。
その対策として浸透升の設置、貯水槽の設置などがあります。
これらの設備は高額になることがあります。
雨水浸透阻害行為の許可の対象となる農地を転用する場合は費用対効果をよく検討したうえで農地転用申請をすることをお勧めします。
雨水浸透阻害行為の許可とは?


特定の河川の近くの敷地を舗装する場合、知事の許可が必要になります。
許可が必要な理由は、舗装により地面に染み込まくなった雨水が河川に流れると水害の発生原因になるからです。
その対策として浸透升の設置、貯水槽の設置などがあります。
これらの設備は高額になることがあります。
雨水浸透阻害行為の許可の対象となる農地を転用する場合は費用対効果をよく検討したうえで農地転用申請をすることをお勧めします。