相模原市 相続 遺言:【相続入門】一男二女の親ですが、次女に銀行預金の全てを相続させることはできますか?

Q.一男二女の親ですが、次女に銀行預金の全てを相続させることはできますか?
A.できます。相続は法律で定められた割合でしかできないと思われている方がいらっしゃいますが、以下の方法により、特定の人に特定の財産を相続させることが可能です。

【方法1】遺産分割協議による方法
相続人全員が遺産分割協議で「次女に銀行預金の全てを相続させる」ことに賛成すればOKです。
「次女に銀行預金の全てを相続させる」内容の遺産分割協議書を作成することにより法的に有効となります。
ただし、1人でも反対する相続人がいる場合は成立しません。

【方法2】遺言書による方法
「次女に銀行預金の全てを相続させる」内容の遺言書を作成することにより成立します。
他の相続人が反対しても遺言書どおりの遺産分割を実現できます。
ただし、次女は他の相続人から遺留分を請求された場合は、支払う必要があります。