結婚して、子供ができない間に、万一あなたが亡くなった場合、相続はどうなるでしょうか?
もしあなたの「遺産のすべてを遺された配偶者に相続したい」とお考えならば「配偶者に全財産を相続する内容の遺言書」が必要になります。
遺言書がない場合の法定相続による遺産の分割の割合は以下のとおりになります。
1.親が存命の場合
配偶者:3分の2、親:3分の1※
2.親が亡くなっていて兄弟姉妹が存命の場合
配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1
つまり、遺産の全てを配偶者に相続させることはできなくなります。
そして配偶者が、あなたの親または兄弟姉妹と相続の交渉・手続きをすることになり、精神的にも大きな負担がかかることになります。
ですから、愛する配偶者のことを思うなら、結婚と同時に遺言書の作成をお勧めします。
遺言書は何度でも作り直すことができますので、年に1回、書き直すとよいです。
※親の場合は遺留分請求権として6分の1が請求可能ですので、遺言書がある場合でも遺留分を請求された場合は、相続の総額の6分の1を支払うことになります。兄弟姉妹の場合は遺留分請求権は発生しません。