相模原市 相続 遺言:【相続入門】遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは

口座名義人が亡くなられ、口座名義人の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払戻しを受けられないことがあります。

各相続人は、相続預金のうち口座ごとに以下の計算式で求められる額については、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限になります。

単独で払戻しができる額=相続開始時の預金額 ×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続割合