農地転用時に、市街化調整区域の資材置き場に屋根付きの建造物が置けるかどうかは、市町村によって多少の違いがありますが、「建築物」に該当する場合は置くことができません。
以下は一般的な事例になります。
1.物置
サイズに制限があり、一定サイズ以下の小さいものは置けます。
2.コンテナハウス
原則置くことができませんが、別途開発許可申請をして許可が下りれば置くことができます。
3.トレーラーハウス
置けます。車両扱いになりますので、別途車検が必要です。
事前に最寄りの市町村の土木部門に確認をすることをお勧めします。