たとえば以下の場合は相続放棄になりません。
1.亡くなる前に相続放棄を約束すること。
2.相続財産のうち借金と不要な山林など放棄する財産を指定して相続放棄すること。
3.相続放棄する前に相続財産の一部を処分(消費)した場合。
4.裁判所で相続の開始があったことを知った時から3か月に相続放棄の手続きをしていない場合。
相続放棄をしたあとは原則として放棄を取り消すことは出来ませんので慎重に行いましょう。
相続・遺言のご相談は当事務所までどうぞ(土日祝日も受付けています)
たとえば以下の場合は相続放棄になりません。
1.亡くなる前に相続放棄を約束すること。
2.相続財産のうち借金と不要な山林など放棄する財産を指定して相続放棄すること。
3.相続放棄する前に相続財産の一部を処分(消費)した場合。
4.裁判所で相続の開始があったことを知った時から3か月に相続放棄の手続きをしていない場合。
相続放棄をしたあとは原則として放棄を取り消すことは出来ませんので慎重に行いましょう。
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