【ご相談内容】
役所から入手した許認可申請書に㊞を押す欄がありますが印鑑を押す必要はありますか?
【回答】
申請部門によっては印鑑廃止前の申請書をそのまま配布している部署があります。
例えば神奈川県ですと押印を求めないとした手続きの一覧というリストがホームページに公開されています。
このリストに中に該当する申請が掲載されている場合は印鑑は不要です。
印鑑以外にも申請書の一部の記入項目や添付書類が廃止になっているにも関わらず更新されていない場合があり、本来必要のない項目の記入や書類の添付を求めている場合があります。
正しいのは役所の担当者が言っていることではなく、法令です。
当事務所は法令・通達に基づいた適正な申請書を作成することができます。
許認可申請のご相談は当事務所までどうぞ