農振地(青地)を農地転用するには、まず農振地からの除外手続き(農振除外)が必要になります。
農振除外をしない限り、農地転用許可の申請はできません。
農振除外は、以下の全ての項目をクリアする必要があります。
・農用地以外の土地とすることが必要かつ適当な土地であること。
・農用地区域以外の土地において代替する土地がないこと。
・周辺農用地の営農環境への支障が軽微であること。
・農地の集団性を損なうものではないこと。
・土地利用上の混在が生じないこと。
・認定農業者等の農地の利用集積に支障を及ぼすものではないこと。
・認定農業者等の経営する一団の農用地の集団化が損なわれるものではないことと。
・認定農業者等の経営改善計画の達成に影響がないこと。
・農業用用排水施設の分断や排水の阻害などのおそれがないこと。
・土地改良事業の実施中または実施完了後8年未満ではないこと。