一筆の農地の一部が非農地に該当する場合、通常は農地部分と非農地部分を分筆してからそれぞれを申請しますが、実は分筆をしなくても農地転用許可と非農地証明を同時に申請する方法があります。
農地転用許可は知事の許可、非農地証明は市町村の農業委員会の許可になります。
どちらか一方だけが許可されることはなく、両方同時に許可される必要があります。
何も知らずに一般の方が農業委員会に相談に行くと、「農地部分と非農地部分を分筆しないと受け付けられない」と追い返されますのでご注意ください。分筆は多くの費用と時間がかかります。
難易度200%の申請になりますので、まずは当事務所にご相談することをお勧めします。