以下の一つに該当する場合は違反転用になります。
違反転用行為とは(農地法第51条第1項)※農水省パンフレットより引用
1. 許可を受けないで農地を転用すること
(例)農地法の許可を得ずに宅地や駐車場に転用すること
2. 許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
(例)農地法の許可を得ずに農地を売却、賃貸借すること
3.転用許可に付した条件に違反すること
(例)駐車場への転用許可を得ながら資材置場に転用すること
4.違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと
5.虚偽等の不正な手段による許可を受けること
違反転用のよくある典型的な事例は、
・畑に砂利を敷いて駐車場にすること
・自宅の隣の畑を庭として利用すること
です。
違反転用は主に以下の方法で発覚します。
・農業委員会によるパトロール
・近隣住民からの通報
違反転用は速やかに是正が必要です。
まずは農地の詳しい行政書士にご相談下さい。
当事務所では違反転用の是正勧告対応から是正後の農地転用許可申請までを一括して対応しております。