1.自己所有の農地の場合(農地法第4条許可)
貸駐車場に転用できます。
転用するには先に借主を見付ける必要があります。
2.他人所有の農地の場合(農地法第5条許可)
(1)農地の買主が、貸駐車場業を営んでいる事業者の場合
貸駐車場に転用できます。
転用するには先に借主を見付ける必要があります。
(2)農地の買主が、個人の場合
原則として転用できません。
農地の貸駐車場への転用のご相談は当事務所までどうぞ
1.自己所有の農地の場合(農地法第4条許可)
貸駐車場に転用できます。
転用するには先に借主を見付ける必要があります。
2.他人所有の農地の場合(農地法第5条許可)
(1)農地の買主が、貸駐車場業を営んでいる事業者の場合
貸駐車場に転用できます。
転用するには先に借主を見付ける必要があります。
(2)農地の買主が、個人の場合
原則として転用できません。
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