1.都市計画区域による手続きの違いについて
市街化区域の農地転用(農地法4条、5条)は届出、それ以外の区域は許可申請になります。
市街化区域でも生産緑地に指定されている場合は指定の解除が必要になります。
届出と許可申請では天と地くらい難易度が違います。
行政書士に依頼が来るのは、そのほどんどが許可申請の方になります。
2.開発許可申請
転用して建築物を建てる場合は、都市計画区域と敷地面積の組み合わせにより開発許可申請が必要になる場合があります。
開発許可申請と農地転用許可申請は同時に行います。

1.都市計画区域による手続きの違いについて
市街化区域の農地転用(農地法4条、5条)は届出、それ以外の区域は許可申請になります。
市街化区域でも生産緑地に指定されている場合は指定の解除が必要になります。
届出と許可申請では天と地くらい難易度が違います。
行政書士に依頼が来るのは、そのほどんどが許可申請の方になります。
2.開発許可申請
転用して建築物を建てる場合は、都市計画区域と敷地面積の組み合わせにより開発許可申請が必要になる場合があります。
開発許可申請と農地転用許可申請は同時に行います。