不動産業者がお客様の土地の農地転用届を作成することはできますか?

市街化区域の畑を宅地に転用する場合は、農地転用届を役所に提出する必要があります。
農地転用届の作成を不動産業者が不動産媒介業務の一環として行うと行政書士法違反となります。
「作成は無料」と謳ってもお客様から媒介手数料を頂きますのでアウトです。

対策として、お客様に作成していただくか、お客様が行政書士に作成を依頼する方法があります。
今まで見逃されていたことがありましたが、今年から厳しくなりましたので要注意です。

尚、媒介でなく不動産業者が買主となる場合は、農地転用の当事者になりますのでお客様から作成費用を取らなければ作成することができます。