住宅を売ろうとして登記簿を取り寄せたら地目が畑になっていたということが稀にあります。
登記簿の地目が畑のままでは宅地として売却をすることは出来ません。
この場合、以下の2つケースが考えられます。
1.違法転用をした。
転用の許可、届出をせずに宅地にした場合です。原則として農地に戻す必要があります。
ごく例外的に非農地として認められる場合があります。
市街化区域の場合は始末書を提出して転用の事後届出が認められることがあります。
2.地目変更登記を怠った。
(1)過去に農地転用の許可が下りたが地目変更登記をしなかった。
(2)過去に非農地証明が下りたが地目変更登記をしなかった。
(3)過去に農家住宅の許可が下りたが地目変更登記をしなかった。
(4)過去に分家住宅の許可が下りたが地目変更登記をしなかった。
(1)~(4)の許可証があれば地目を宅地に変更登記できます。
許可証を紛失している場合は役所で許可が下りたことの証明証を発行してもらえば地目を宅地に変更登記できます。
農地転用のご相談は当事務所までお気軽にどうぞ
