Q.畑を所有しています。長年に渡り固定資産税を雑種地の地目で支払っています。
登記簿の地目は畑になっています。
固定資産税の支払い実績を理由に地目変更登記できますか?
A.できません。別途農地転用許可等の手続きが必要です。
固定資産税の地目は現況で評価されます。耕作していない畑の場合、雑種地として課税されていることがあります。
しかし、登記簿の地目を畑から雑種地に変更登記する場合は農地法4条又は5条の許可証、市街化区域の場合は農地法4条又は5条の届出受理通知書、非農地証明書のどれかが必要になります。
なお、長期にわたり雑種地となっている場合、過去に農地転用許可を取っている場合があります。
その場合は、再度許可を取る必要はなく、地目変更登記ができます。
許可証が見つからない場合は農業委員会で転用許可済みの証明証を発行してもらい許可証と代わりとして使用することができます。
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