1.畑の一部に砂利を敷いて駐車場として使用していた
2.敷地の一部の地目が畑なのに気づかずに敷地全体を資材置場にして使用していた
3.使用していない畑を所有しているが、隣人から駐車場として貸して欲しいと言われそのまま貸した
4.親から資材置場を相続後、売却しようとして登記簿を取り寄せたら地目が畑だった
無断転用が違法と知りながら行うことは少なく、農地法をよく知らずに行ってしまったケースが多いです。
無断転用を放置すると行政処分や刑事罰が科せられますので、速やかに是正することをお勧めします。
無断転用の是正のご相談は当事務所までどうぞ
