農地の売買を前提に転用許可申請をしたとき、以下のタイミングで登記します。
農地転用許可を停止条件とする売買契約⇒農地転用申請⇒申請許可⇒売買決済・所有権移転登記(売主、買主)⇒転用工事(買主)⇒地目変更登記(買主)
所有権移転登記は、農地転用の申請が許可されればすぐにできます。
地目変更登記は転用工事で現況の地目が畑でなくならないとできません。
農地転用許可申請は行政書士に依頼することができます。
所有権移転登記は司法書士に依頼することができます。
地目変更登記は土地家屋調査士に依頼することができます。
