神奈川県 農地を購入するときの要件とは(農地法第3条)

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、農地の譲受人又は借受人は、次のすべてを 満たす必要があります。

1.全部効率利用要件
今回の許可申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的 に耕作すること。

2.農作業常時従事要件
申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。

3.地域との調和要件
今回の許可申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

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