神奈川県の農地転用許可申請時に必要な関係部署との事前協議について

1.開発許可、盛土規制法の対象の有無
2.雨水浸透設備の対象の有無
3.埋蔵文化財の確認
4.前面道路、下水道、ガスなどの確認
などを管轄する部署と事前協議を行います。
転用する農地の立地により事前協議をする部門は異なります。

一般の方が事前協議用の資料を作成して、平日の役所の多くの部署を訪問するのはかなりの労力を要します。
農地転用許可申請は専門の行政書士に丸ごと委任することをお勧めします。