農地転用時、登記の時期を解説

手続きにより登記の時期が違います

A.自分の畑を駐車場に転用する場合(農地法4条許可)
 1.農地転用許可申請~許可
 2.駐車場造成工事~工事完了
 3.農業委員会による工事完了検査
 4.地目変更登記

B.畑を購入して駐車場に転用する場合(農地法5条許可)
 1.農地転用許可申請~許可
 2.所有権移転登記、購入代金の支払い
 3.駐車場造成工事~工事完了
 4.農業委員会による工事完了検査
 5.地目変更登記

C.自分の畑を非農地証明して駐車場に転用する場合(非農地証明願出)
 1.非農地証明願いで~承認
 2.地目変更登記
 3.駐車場造成工事~工事完了

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