相続
農地は普通に相続できます。
農地法の許可申請は不要です。
相続して所有権移転登記後に、農業委員会に相続の届出(農地法第3条の届出)をして完了です。
遺贈
農地の遺贈は原則として許可が必要です。
市街化調整区域の農地は、農地法第3条または第5条の許可申請が必要になります。
許可が下りないと遺贈は無効になります。
市街化区域の農地は、農地としてそのまま使う場合は農地法第3条の許可が必要です。
農地以外に転用する場合は第5条の届出で済みます。
包括遺贈の場合は許可は不要です。

相続
農地は普通に相続できます。
農地法の許可申請は不要です。
相続して所有権移転登記後に、農業委員会に相続の届出(農地法第3条の届出)をして完了です。
遺贈
農地の遺贈は原則として許可が必要です。
市街化調整区域の農地は、農地法第3条または第5条の許可申請が必要になります。
許可が下りないと遺贈は無効になります。
市街化区域の農地は、農地としてそのまま使う場合は農地法第3条の許可が必要です。
農地以外に転用する場合は第5条の届出で済みます。
包括遺贈の場合は許可は不要です。