地方自治体によっては、造成工事で盛土規制法の許可が不要な工事の場合も盛土規制法許可申請の事前相談書の提出を求められることがあります。
事前相談書を提出し、許可が不要なことのお墨付きを役所から受けることにより、堂々と盛土規制法の許可なしで造成工事を行うことができます。
例えば近隣住民から役所に「無許可工事では?」と通報されたときも事前相談書の内容通りの工事をしていれば「合法です」と主張できます。
事前相談書には、土地利用計画図、断面図などを添付します。
事前相談書の作成は専門の行政書士に依頼するとスムースに手続きを進めることができます。
盛土規制法許可申請の事前相談は盛土しないときも必要な理由とは?
