農地の所有権移転は、通常は農地法3条許可若しくは5条許可(市街化区域の場合は5条届出)が必要です。
しかし相続の場合は、相続登記後に農業委員会に相続したことを届出ることで手続きは完了します。(3条届出)
(相続登記後の譲渡)
例えば2筆の農地を所有している親が無くなり、2人の子(A男、B男、共に会社員)が農地を1筆づつ相続したとします。
数年後に、A男がB男に農地を譲渡したい場合は、兄弟といえども簡単にはできません。
B男は農業をしていないので農地法5条許可が必要になります。
農地法5条許可は資材置場、駐車場への転用事業計画が必要になり、造成工事を行い転用後は資材置場、駐車場として利用しなければ許可は下りません。
しかしB男は会社員ですので資材置場、駐車場への転用事業のめどが立たず、詰んでしまいます。
農地は安易に相続人で分けることはせず、将来を見据えて誰が相続するかを決めることが重要です。
市街地から離れた農地は自分で農業をしない場合は負動産になってしまいますので要注意です。
