こんな自筆証書遺言は無効になります
・他人が書いた遺言書やワープロで作成した遺言書
・作成日付が特定できない(令和5年6月吉日など)
・署名・押印がない
・複数人で一つの遺言書(夫婦連名の遺言書など)
・遺言の内容が曖昧
遺言書の正しい書き方は行政書士にご相談ください。
こんな自筆証書遺言は無効になります
・他人が書いた遺言書やワープロで作成した遺言書
・作成日付が特定できない(令和5年6月吉日など)
・署名・押印がない
・複数人で一つの遺言書(夫婦連名の遺言書など)
・遺言の内容が曖昧
遺言書の正しい書き方は行政書士にご相談ください。