子供がいない夫婦の片方が亡くなった場合、だれが相続人になるでしょうか?
子供がいないので、故人の配偶者が遺産を100%相続すると思われている方が多いと思いますが、これは誤りです。
故人の親が存命の場合は、親が相続人になります。
この場合の遺産分割の割合は、配偶者が3分の2、親が3分の1の割合になります。
故人の親が既に他界していて、兄弟姉妹が存命の場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の遺産分割の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合になります。
親や兄弟姉妹に相続をさせたくない、配偶者に100%相続させたい場合は遺言書が必要になります。
但し、親には遺留分が発生しますので配偶者が100%相続した場合は親から遺留分を請求される可能性があります。
兄弟姉妹には遺留分が発生しませんので配偶者が100%相続することが可能です。