13 農地転用

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農地転用が困難な土地とは?

以下のような農地は転用が困難です。事前に市町村の農業委員会事務局に、転用したい農地の地番を告げて確認をすることをお勧めします。第1種農地10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地甲種農地...
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東京都町田市の農業法人(農地所有適格法人)の手続きはどこに依頼できますか?

農業法人(農地所有適格法人)の手続きは農地の権利移転の手続きである「農地法第3条の許可申請」を伴いますので、行政書士に依頼することができます。専門的な手続きになりますので行政書士なら誰でもできるわけではなく、農地転用など農地法に詳しい行政書...
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農地転用の費用 行政書士に依頼したとき

費用は農地の性質や転用目的などにより大きく変わります。行政書士に依頼する場合は、転用する農地の地番と転用目的を伝えて、見積もりを取ることをお勧めします。調整区域の場合、10万~30万程度かかります。開発が必要な場合は別途30万~50万程度か...
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神奈川・東京・オンライン全国対応 農地転用 (農転) : 農地転用許可申請(一般基準とは)

農地転用許可申請は、立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。神奈川県の一般基準1 事業実施の確実性(1)資力及び信用があると認められること(2)転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること(3)行...
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川崎市 農地転用 (農転) : 農地転用許可制度とは

農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。土地の造成のみを目的とする農地転用は原則として許されていません。...