農地転用許可申請は、立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。
1 事業実施の確実性
(1)資力及び信用があると認められること
(2)転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること
(3)行政庁の許認可等の処分の見込みがあること
(4)遅滞なく転用目的に供すると認められること
(5)農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること
2 被害防除
(1)周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
(2)農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
(3)土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。